弁護士費用に関する質問

Q.最初にかかる費用の「着手金」「実費預り金」とは何ですか。

A.「着手金」とは事件処理を着手するためにいただく弁護士費用です。
「実費預かり金」とはご依頼を受けた事件を担当するにあたり、必然的にかかる郵便代、交通費、裁判所などに納付する収入印紙・切手などの実費の支払いに充てる費用です。 事件終了後、この「実費預かり金」が余った場合は残金を返金させていただきます。

Q.着手金と実費預かり金は相談日当日に支払わなくてはいけませんか。

A.初期費用のお支払いは、ご依頼当日のみならず、後日のお支払も可能です。
初期費用のお支払日のご希望を伺った上、委任契約書にお支払期限の記載をさせていただいておりますので、それまでのお支払をお願いしております。
なお、事件処理の着手は初期費用のお支払が確認できた時点からになります。
また、当サイトでは、クレジットカード(VISA、MasterCard、JCB、AmericanEpress、Diners、DISCOVER)によるお支払(1回払いのみ)も可能です。

Q.弁護士費用の分割払いはできますか。

A.ご依頼の事案やご依頼人様の生活状況等を考慮の上、弁護士費用(着手金・報酬金)の分割に応じますので、分割払いをご希望の場合はお気軽にその旨をお伝え下さい。

Q.交渉や裁判で相手から取得したお金で報酬金を支払うことが可能でしょうか。

A.もちろん可能です。

Q.海外からの依頼を検討しているのですが、どのように費用のお支払をすることになりますでしょうか。

A.海外や国内遠方からなど、ご来所いただかない形でのご依頼の場合、①銀行口座へのお振込(日本国内の銀行)又は②クレジットカードでのお支払でお願いしております。
クレジットカードでのお支払の場合、クレジットカード決済システムのSquare経由で、ご決済用のメールをご依頼人様アドレスに送信させていただき、ご依頼人様においてパソコンまたはスマートフォンを用いて決済手続を行っていただく形となります。

この記事を書いた人 弁護士 澤藤亮介

向陽法律事務所パートナー弁護士
2003 年弁護士登録。その後1年間の海外留学を経て、2010年に新宿キーウエスト法律事務所を設立し、2024年に現事務所にパートナー弁護士として参画。
ここ10年は、離婚事件、不倫交際などの男女問題に起因する慰謝料請求事件、相続事件を中心に取り扱い、近年は弁護士ドットコムニュースなどにもこれら分野に関する記事を寄稿しております。
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