インタビュー

Q:先生は不倫・内縁・婚約破棄の慰謝料を多く手掛けていらっしゃるとのことですが、具体的にはどのような相談が多いのですか。

私が弁護士になった当初は多くの分野を取り扱っていましたが、その中でも不倫慰 謝料請求や離婚事件などの男女問題に関するご相談、ご依頼を多くいただくようになりました。

現在、離婚やそれに付随する婚姻費用などに関する事件、不倫慰謝料、婚約不当破棄、独身偽装など、男女問題に起因する様々な事件を担当させていただいております。

また、ご依頼人様の男女比率は偏りなくほぼ同じです。

Q:先生は海外からの相談や相手方が海外にいる案件の相談も多く取り扱っているようですが、どのような相談が多いのですか。

当サイトでは2012年ころから海外からのご相談、相手方が海外にいる案件のご相談、日本国内で生活している外国の方からのご相談などの海外関連事件を担当させていただいております。

元々は私自身が一時海外に住んでいた際にSkypeなどのビデオ通話をよく使用していたこともあり、海外からのビデオ通話でのご相談を行っていたのがきっかけですが、現在は、ご来所でのご相談よりもビデオ通話でのご相談の方が多くなってきている状況です。

海外関連事件のご相談は、海外に駐在しているご本人様やそのご家族様が多く、日本に居住している配偶者との離婚や婚姻費用(生活費)の問題、日本に居住している相手方に対する不倫慰謝料請求などのご相談が比較的多いかと思います。

Q:先生とお話ししていると、物腰も柔らかく、非常に話しをしやすい印象を受けますが、これは慰謝料や不倫などの業務を通じて身に付いたものなのですか。また、依頼者の方との 接し方で普段気を付けていることがあればお教えください。

ありがとうございます。特に意識はしていませんが、繊細な内容が多い男女問題のご相談を多くさせていただく中で自然にそうなったのかもしれません。
ご依頼人様との接し方につきましては、法律相談時のカウンセリングでよく話を伺うことが大切だと思っております。

ご依頼後は、多くの方がお仕事をされておりますのでその妨げとならないよう、 事件のご報告は基本メールで行う、打合せもできるだけ電話やビデオ通話で行いご依頼人様のご来所回数を最小限にする、打合せが必要な場合も事前にメールで日程調整の上で行うなどさせていただいております。

Q:費用について、非常に分かりやすい内容になっています。
また、分割やクレジットカード払いなど依頼される方にとっては頼みやすい内容なのかなと感じます。費用などの説明で心掛けている点があればお教えください。

費用につきましては、「この事件を依頼するとどれくらいかかるのか」というご依頼人様にとっての「予見可能性」がとても大事だと思っております。

全ての事件において定額でできれば一番分かりやすいと思いますが、控訴や遠方への出張など、どうしても追加のご負担をお願いするケースが出てきます。
そこで、当サイトは通常の事件処理でご負担をお願いする「基本料金と」交渉事件から調停事件や訴訟事件への移行時など、事件の進行によって追加のご負担をお願いする「追加料金」を明確に分け、ご依頼時に説明させていただいております。

お支払方法も、お振込のほかクレジットカードや分割払にも対応しておりますので、ご遠慮なくご相談いただけましたらと思います。

Q: 先生は、カレンダーから24時間相談受付、ZoomやLINEビデオ通話などのビデオ通話での相談、海外在住者からの相談受付など様々な新しいことに挑戦されていているとのことですが、どのようなサービスを目指しているのか教えてください。

現在、東京には不倫慰謝料事件や離婚事件を得意とする法律事務所が多く存在します。
当サイトはその中でも、「ご依頼人様や相手方が、海外や日本全国どこにいても、離婚や男女問題の事件を相談し、しっかり解決ができる、事務所所在地にとらわれないサービス」「常にこれら分野を取扱い、情報や経験をアップデートしている専門性の高いサービス」「便利で新しいITを駆使し、ご依頼人様と極力スムーズなコミュニケーションを取れるサービス」としてご依頼人様から選ばれるサービスを目指しています。

Q:最後にこのホームページをご覧になって先生に相談しようと考えている方に一言お願いします。

私が言うのもなんですが、弁護士を選ぶ上で一番のポイントは、ご依頼後に多くのコミュニケーションを取ることを考えますと「その弁護士と相性が合い、かつ信頼に値するか。」だと思います。

当サイトが得意とする分野でお悩みの方々から安心してご相談、ご依頼をいただけるようなリーガルサービスを目指しておりますので、ホームページをご覧になっていただき、もし「合いそうだな」と感じるところがありましたら、是非一度ご相談いただけましたらと思います。  

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弁護士 澤藤 亮介

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