婚約破棄による慰謝料請求

結婚していなくても別れ際に慰謝料請求ができる場合

結婚関係から一晩限りの性交渉まで、実社会での男女関係は様々な形態がありますが、別れる際、法律上慰謝料が発生する場合があります。その代表格が、内縁と婚約であり、いずれも法律上の婚姻をしていないにもかかわらず、別れ際に関係解消についての「正当な理由」がない場合は「不当破棄」と判断され、慰謝料を請求されたり、裁判を提起されたりする可能性が出てきます。ここでは婚約破棄につきご説明致します。

慰謝料請求ができる要件は?

婚約破棄を原因とする慰謝料請求を検討する場合、一般的には①婚約が成立していたこと、②婚約が正当な事由なく破棄されたこと(不当破棄)という要件が満たされる必要があります。以下、個別に解説致します。

婚約が成立している場合とは?

判例上、婚約とは「将来婚姻をしようとする当事者間の予約」などと定義されており、内縁と異なり客観的な共同生活(同居)を形成している必要はありませんが、当事者間で将来の婚姻を約束する合意が認められることが必要です。
もっとも、かかる合意は当事者の内心の問題でもあるため、実際の裁判では、婚約指輪の交換等一定の形式を備える必要性はないものの、儀式その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実の存在が重要であるなどとされています。
つまり、婚約成立のために何らかの決まった儀式や手続が必須とはされないものの、社会から見て「この二人は婚約状態である」と認められるような行為(例えば、両親に対する結婚の挨拶、結婚式場の予約等)から、結婚を約束したという当事者の内心を推認できるか否かがポイントになります。

不当破棄にあたる場合とは?

婚約が成立する場合、両当事者は、婚姻の実現に向けて誠実に努力する義務を負うことになります。そして、かかる義務を負うにもかかわらず一方当事者が婚約を破棄する場合、その破棄に正当な事由(理由)がない限り、他方当事者に対し慰謝料を含む賠償責任を負うこととなります。
正当の事由については、裁判上では個別具体的な事情を踏まえた上で判断をしていますが、性格の不一致、親から反対された、将来が不安になった(マリッジブルー)などの理由では正当な理由ありと認められることは難しいでしょう。
他方、相手方が婚約期間中に第三者と不倫をした、自分に対するDVがあった、莫大な借金の存在が明らかになったなどの場合は、正当な理由ありと認められやすい場合と言えるでしょう。

慰謝料の相場は?

婚約不当破棄の場合、破棄した相手方には、①精神的苦痛に対する慰謝料に加え、②破棄によって生じた経済的損害の賠償を求めることが可能です。
①慰謝料については、交際や婚約期間の長短、婚約破棄の態様、請求側が女性であれば妊娠、中絶の事実の有無などが考慮され、金額としては50万円〜200万円の範囲が一般的かと思われます。
②経済的損失については、式場のキャンセル料、婚約指輪購入費、招待客への通知費用等の各費用に加え、結婚生活を前提に退職した場合などは破棄がなかったら得ることができたであろう給与までも請求することが可能ですが、かかる費目が損害として認められるか、認めれるとしてもどの範囲(金額)まで認められるかについては、裁判上一定の絞り(相当因果関係の有無など)がかかることになります。

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