弁護士費用に関する質問

Q.最初にかかる費用の「着手金」「実費預り金」とは何ですか。

A.「着手金」とは事件処理を着手するためにいただく弁護士費用です。
「実費預かり金」とはご依頼を受けた事件を担当するにあたり、必然的にかかる郵便代、交通費、裁判所などに納付する収入印紙・切手などの実費の支払いに充てる費用です。 事件終了後、この「実費預かり金」が余った場合は残金を返金させていただきます。

Q.着手金と実費預かり金は相談日当日に支払わなくてはいけませんか。

A.初期費用のお支払いは、ご依頼当日のみならず、後日のお支払も可能です。
初期費用のお支払日のご希望を伺った上、委任契約書にお支払期限の記載をさせていただいておりますので、それまでのお支払をお願いしております。
なお、事件処理の着手は初期費用のお支払が確認できた時点からになります。
また、当サイトでは、クレジットカード(VISA、MasterCard、JCB、AmericanEpress、Diners、DISCOVER)によるお支払(1回払いのみ)も可能です。

Q.弁護士費用の分割払いはできますか。

A.ご依頼の事案やご依頼人様の生活状況等を考慮の上、弁護士費用(着手金・報酬金)の分割に応じますので、分割払いをご希望の場合はお気軽にその旨をお伝え下さい。

Q.交渉や裁判で相手から取得したお金で報酬金を支払うことが可能でしょうか。

A.もちろん可能です。

Q.海外からの依頼を検討しているのですが、どのように費用のお支払をすることになりますでしょうか。

A.海外や国内遠方からなど、ご来所いただかない形でのご依頼の場合、①銀行口座へのお振込(日本国内の銀行)又は②クレジットカードでのお支払でお願いしております。
クレジットカードでのお支払の場合、クレジットカード決済システムのSquare経由で、ご決済用のメールをご依頼人様アドレスに送信させていただき、ご依頼人様においてパソコンまたはスマートフォンを用いて決済手続を行っていただく形となります。

海外が関連する離婚・男女問題慰謝料のご相談については
海外在住・勤務者向けの離婚と不倫・離婚慰謝料サポートを参照ください。

 

この記事を書いた人 弁護士 澤藤亮介

東京弁護士会所属(登録番号:37970)
向陽法律事務所パートナー弁護士。
2003年弁護士登録(弁護士歴22年)。1年間の海外留学を経て、2010年に新宿キーウエスト法律事務所を設立し、2024年より現事務所に参画しました。
離婚事件、不倫交際などの男女問題に起因する慰謝料請求事件、相続事件を中心に取り扱っており、弁護士ドットコムニュース等の法律メディアにも、これらの分野に関する記事を寄稿しています。
近年は海外在住の方からのご相談・ご依頼を多くいただいており、ご相談の約70%は海外からのものです。海外が関連する事件(離婚や不倫慰謝料等)についても、これまでに100件以上を担当してまいりました。
また、会社経営者の方からのご相談・ご依頼も多く、個人と事業が関わる複雑な案件についても、実務的な視点を踏まえたサポートを心掛けています。
現在、法律相談の約90%はZoomやLINEビデオ通話等を用いたオンライン相談で実施しており、海外在住の方や遠方にお住まいの方からのご相談にも柔軟に対応しています。

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