不倫慰謝料の交渉事件における弁護士業務

依頼した場合、何をどこまでやってもらえる?

当サイトを含む法律事務所にある事件を依頼した場合、その依頼(弁護士との委任契約)にどのような業務が含まれるのかにつき、ご相談者からご質問をいただくことがあります。
今回は、不倫慰謝料に関する交渉事件を例に、当サイトが行っている業務を中心に解説させていただきたいと思います。

相手方への初回の連絡

請求をする事件か請求を受けた事件かにもよりますが、ご依頼後、なるべく早い時期に相手方に対し、当サイトがその事件を受任した旨の連絡をすることになります。
連絡方法は内証証明を含む郵送、FAX送信(主に相手方に代理人が既に就任している場合)、電話、メールなどになりますが、事案に即した形をとります。
また、当サイトではご依頼をいただいた後、事案毎の作成例をご依頼人様にお渡しの上で、詳細な事実経過をお伝えいただく書面である「陳述書」のご作成をお願いし、ご依頼人様からの円滑かつ正確な事実経過及び証拠関係の把握に努めております

相手方との交渉

相手方への初回の連絡後、実質的な交渉がスタートします。事案にもよりますが、事実関係に関する主張、かかる事実を前提とした法律的な主張とともに、和解に向けた条件面での提案などを行って参ります。
相手方との交渉の方法につきましても状況次第ですが、書面、メール、電話等によるやりとりの他、相手方本人又は相手方代理人と実際に会った上で交渉を行うこともあります。
不倫慰謝料事件では、慰謝料等の金額が和解条件における中心的な争点となりますが、その他、不倫交際当事者間の交際禁止、連絡禁止などの条項やいわゆる秘密保持条項などの付随的な条件についても相手方との協議を重ねていきます。

相手方との和解成立

交渉の結果、双方で金額を含めた各条件面についてほぼ合意に達した時点で、和解合意書案を作成します
どちらが作らなくてはならないという決まりはありませんが、一方当事者側が作成した合意書案を相手方当事者側で検討し、修正を希望する箇所などがある場合はその旨を伝えて再度協議するなどし、最終的な和解合意書案を仕上げていきます。
かかる合意書案で双方が合意に達した時点で、和解合意書原本(通常は2通)を作成し、お互いに署名押印をします。弁護士が代理人に就任している場合は、弁護士による署名押印、就任していない場合はご本人の署名押印が必要になります。
その後、合意内容に沿った慰謝料等の支払いになりますが、請求している側ではその慰謝料等を受領する(通常は相手方からの振込になります)まで、請求をされている側ではその慰謝料等を支払うまで、代理人として担当させていただいております。
かかる支払いが完了した時点で事件処理としては完了となり、その後、ご来所の上で、事件全体のご報告、原本類のご返却、弁護士費用のご確認などをお願いしております。

交渉全般を包括的に受け持ちます

以上のとおり、交渉事件でご依頼いただいた場合に含まれる業務は、最初の相手方への連絡から、その後の交渉、和解合意書の作成・検討、金銭の授受までと包括的に担当させていただくイメージになるかと思います。
また、かかるプロセスの中で、通常作成が必要となる相手方への書面や和解合意書などの書面の作成も依頼内容に含まれ、追加のご契約や費用が発生することはありませんので、この点はご安心いただけましたらと思います。

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