海外に居ながら日本で解決できる場合とは
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海外にいながらも日本で解決できる場合とは?
当事務所では,海外在住の方から離婚や慰謝料に関するご法律を多くいただいております。ご相談やご依頼の際,「そもそも日本の裁判所や法律事務所でその問題を解決することができるのか。」という検討が必要になってきます。
今回は,この問題を検討するにあたり,どのような点を検討することになるのかにつき,分かり易く解説させていただきたいと思います。
まずは「国際裁判管轄」
まず検討が必要なのが,その事件を取り扱う裁判所がどこの国の裁判所になるのか,という点です。いわゆる「国際裁判管轄」の問題であり,検討の結果,日本に国際裁判管轄権がある事件であれば当事務所を含む日本の法律事務所で取り扱うことが可能となりますが,逆に日本以外の国に国際裁判管轄権があるとの結果となりますと日本の法律事務所(渉外案件を取り扱う事務所は除く)ではなく,当該国の法律事務所へのご相談,ご依頼が原則となるでしょう。
次に「準拠法」
次に検討することとなるのが,どこの国の法律に従って裁判所が判断するか,という点です。これはいわゆる「準拠法」の問題となり,検討の結果,日本法が適用される場合には,普段使用している日本の法律や判例が適用されるため,特段問題は生じません。
他方,他国の法律が適用ということになりますと,例えば,国際裁判管轄が日本である場合,日本国内の裁判所で裁判をしつつ,他国の法律(例えばニューヨーク州法など)の法律が適用して判断されるというやや不思議とも思える形となります。
日本に国際裁判管轄権があれば基本対応可能です
当事務所は日本国内の裁判,調停等であれば対応可能ですので,国際裁判管轄権が日本にあれば,準拠法が日本法であっても他国の法律であっても基本対応可能です。
もっとも,他国の法律につきましては,その都度調査が必要になってきます。例えば,ご相談で多い不倫相手に対する慰謝料請求につきましても,外国では請求自体ができない場合も多く,その国や州の法律,判例を確認する必要が出てきます。
また,国際裁判管轄権や準拠法につきましても,法律相談のご希望をいただいた際にある程度ご事情をお伝えいただければ,確認の上,回答させていただいておりますので,お気軽にお問い合わせ下さい。