【2026年(令和8年)4月1日スタート】離婚後の「共同親権」導入で実務はどう変わるのか?
1. はじめに
2026年(令和8年)4月1日から、日本の家族法は大きな転換期を迎えます。これまでは、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていませんでしたが、改正法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。
「離婚しても親であることは変わらない」という考え方が尊重される一方で、「具体的にどのような場合に認められるのか?」「日々の決定はどうなるのか?」という不安をお持ちの方も多いかと思われます。本コラムでは、共同親権に関する改正のポイントを分かりやすく解説します。
2. 「共同親権」か「単独親権」かはどう決まるのか?
今回の改正により、離婚に際しては、まず父母の話し合い(協議)によって、共同親権とするか、あるいは一方が親権を持つ単独親権とするかを選択することが可能となります。もし父母の間で合意ができれば、離婚後も双方が「親権者」として子に関わり続けることができます。
一方で、父母の協議が調わない場合には、家庭裁判所における「調停」や「訴訟・審判」の手続きを通じて、いずれの形が望ましいかを決めていくことになります。訴訟で裁判所が判断を下す際、最も重視される基準は「子の利益(子の福祉)」です。
ただし、いかなる場合でも共同親権が認められるわけではありません。子の安全と健やかな成長を守るため、裁判所が必ず単独親権と定めなければならない「必要的単独親権事由」というルールが厳格に設けられています(改正後 民法第819条第7項)。
具体的には、過去に子への虐待の事実があったり、将来的に虐待が行われるおそれがあると判断される場合、あるいは父母の一方が他方から身体的・精神的な暴力(DV)を受けるおそれがある場合などには、共同親権は認められずに単独親権と定められることになります。
また、身体的な暴力に限らず、経済的・精神的な追い詰めや、父母間の対立が極めて激しく、意思疎通が完全に断絶しているような「共同して親権を行うことが困難」と認められるケースにおいても、子の利益を損なわないよう、裁判所は単独親権を選択することとなります。
3. 親権の行使:何が「共同」で、何が「単独」か
実際に共同親権となった場合、「すべての物事を二人で話し合って決めなければならないのか」という不安を抱かれる方も少なくありません。この点について、改正後の民法第824条の2第1項では、親権行使の明確なルールが定められています。
原則として、子の人生に重大な影響を及ぼす事項については、父母が「共同して」決定しなければなりません。例えば、進学先の選定や、転居に伴う住居の移転、生命に関わるような重大な手術への同意、さらには多額の財産管理といった事項がこれに該当します。これらは子の将来を左右する重要な決断であるため、父母双方の合意が法的に求められるのです。
しかし、日々の細かな事柄まで常に合意を必要とすると、子の生活に支障をきたしかねません。そのため同条文では、利便性を損なわないための「例外」として、一方が単独で親権を行使できる場合を二つ定めています。
一つ目は、「監護及び教育に関する日常の行為」です。
日々の食事の献立や衣服の選択、塾や習い事の具体的な選定、あるいは風邪などの一般的な病気の治療、通常のワクチン接種といった日常的な事柄については、同居して子を監護している親が、その都度単独で判断することが認められています。
二つ目は、「急迫の事情があるとき」です。
一刻を争う緊急の手術や医療行為が必要な場合、あるいはDVや虐待から避難するために緊急で転居せざるを得ない場合、さらには入学手続きの期限が目前に迫っている場合など、他方の同意を待つ余裕がない状況においては、子の利益を最優先し、単独での行使が可能となります。
このように、改正法は「共同」と「単独」の守備範囲を分けることで、子の健全な育成と生活の安定の両立を図っています。
4. さいごに
共同親権の導入は、父母が協力して子を育てる新たな選択肢を与えてくれますが、これから始まる制度であるため、実務上の運用にはまだ不透明な部分も残されています。特に、DVや虐待の懸念がある事案や、海外が絡む複雑な事案では、専門的な知見に基づいた慎重な対応が求められます。
私はこれまで、離婚問題や国際的な家事事件を多く担当させていただき、全国各地、そして海外からも多くのご相談をいただいて参りました 。改正法への対応や、具体的な進め方について、専門的な見地から丁寧にサポートさせていただきます 。
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